「早収料金適用期間」の変更のお知らせ 当社では、ガス料金のお支払い日が検針日の翌日から 起算して20日(早収料金適用期間)を超えた場合は、 早収料金の3パーセント分を「遅収料金」として翌月の ガス料金とあわせてご請求させていただいておりますが、 このたび2017年10月1日検針分より、上記「早収料金適用期間」 の日数を「20日」から「25日」へ変更することと いたしましたので、お知らせいたします。