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「早収料金適用期間」の変更のお知らせ
 
 
当社では、ガス料金のお支払い日が検針日の翌日から
起算して20日(早収料金適用期間)を超えた場合は、  
早収料金の3パーセント分を「遅収料金」として翌月の    
ガス料金とあわせてご請求させていただいておりますが、
このたび2017年10月1日検針分より、上記「早収料金適用期間」
の日数を「20日」から「25日」へ変更するこ
いたしましたので、お知らせいたします。 
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